強制執行

強制執行とは、約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。離婚の際に、相手方と財産分与や慰謝料・養育費等の金銭の支払いについて取り決めたとしても、それだけでは必ずしも離婚後に相手方が約束どおり支払ってくれるとは限りません。

 

強制執行の対象となるもの

強制執行の対象となる代表的なものは以下のものです。
・給与(会社勤務の場合)
・会社の売上(自営業の場合)
・土地や建物などの不動産
・家財道具や自動車
・預貯金

1209_0310011.jpg

 

強制執行に必要なもの・条件

強制執行するためにはいくつか必要なもの、必要な条件があります。


1)債務名義

慰謝料や養育費などの金銭の支払い義務の根拠を記載した文書を「債務名義」といいます。確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書、調停調書、公正証書などがこれにあたります。金銭の支払いについて口約束しかしていなかったり、夫婦間で文書にしているだけでは強制執行することはできません。少なくとも、公証人役場で公正証書を作成していないと、相手方が争った場合、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停の申立や、慰謝料の支払いを求める訴訟などの提訴をしなければなりません。


2)執行文の付与

執行文とは、債務名義に強制執行できる効力があるということを証明する文書です。判決と和解調停の場合には、裁判所の書記官に執行文を付与してもらいます。公正証書の場合には、作成した公証人役場の公証人に執行文を作成してもらうことになります。仮執行宣言付判決、家事審判の正本については、執行文は不要です。
 

また、家庭裁判所の給付を命ずる調停調書、審判書等を債務名義とする場合、家庭裁判所の場合は当事者にはそれらの謄本しか交付されておりません。強制執行は債務名義の正本によらなければできませんので、強制執行にあたっては、まず債務名義の正本の交付申請と相手方への正本の送達の申立をしなければなりません。
 

3)債務名義の送達証明書の取得

強制執行をする前提として、相手方が債務名義を受け取ったことを証明する『送達証明書』が必要になります。債務名義が公正証書の場合は公証人に、調停調書の場合は裁判所に、債務名義を相手方に送達してもらい、『送達証明書』を取得します。

 

4)差押命令申立書の作成と申立て

債務名義および収集した資料を基に、「差押命令申立書」を用意し、地方裁判所に差押命令を申し立てます。なお、申し立ては郵送でもできます。

 

5)差し押さえ

差し押さえる財産が給与であれば相手方の勤務先に、預貯金であれば口座がある金融機関に、裁判所から差押命令が送達されます。また同時に相手方にも差押命令が送達されます。差押命令が送達されると、裁判所から『送達通知書』が交付されます。

 

6)取立て

相手方に差押命令が送達された日から1週間経過すると、給与や預貯金から養育費・慰謝料等を直接取り立てる権が発生するので、勤務先や金融機関等と直接連絡をとって取立方法を決めます。


強制執行はご自身でもできますが法律的知識や面倒な手続きが必要になります。

せっかく公正証書を作ったのに、やり方がわからずに強制執行しなかったということでは意味がありませんので、専門家にご相談することをお勧めします。


離婚とお金について詳しく!

◆慰謝料
慰謝料とはまさに慰めとなるお金です。離婚に至る過程で、「浮気」や「DV」など相手が不法行為をし、こちらを傷つけた時に請求できます。
→詳しくはこちら

◆財産分与
離婚となると、このように婚姻していた間、ごちゃ混ぜになっていた財産を分割する必要が出てきます。これが離婚に伴う財産分与の問題です。財産分与は2年間請求しないと権利が消滅してしまいますので、速やかに残った財産分与の問題も処理するように心がけないといけません。
→詳しくはこちら

◆養育費

養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用で、養育している親が養育していない方の親に相応の分担を求めることができるものです。養育費の額は、負担する側と請求する側双方の経済力や生活水準によって変わります。
→詳しくはこちら

◆婚姻費用
夫婦は離婚の係争中であっても、相手の収入が少なければこれを扶養する義務があります。婚姻費用の分担請求の機能が「生活保護的制度」から「所得分配的制度」に大きく舵取りをしたことにより、多くの女性の方にも請求権が発生するようになりました。
→詳しくはこちら


◆年金分割


→詳しくはこちら

◆強制執行

離婚の際に、相手方と財産分与や慰謝料・養育費等の金銭の支払いについて取り決めたとしても、必ずしも離婚後に相手方が約束どおり支払ってくれるとは限りません。強制執行は、強制的に支払いを実行させる制度です!
→詳しくはこちら


離婚に関する相談受付中!どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

どんな些細なご相談でも構いません。お気軽にご相談ください!

※お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。ご了承ください。


弁護士法人 淡路町ドリームについて

事務所紹介

相談事例 弁護士費用
女性の相談者の方へ 執筆・講演 アクセス
弁護士紹介・松江仁美 弁護士紹介・松江頼篤 弁護士紹介・入江秀子
◆弁護士紹介・氏家大輔