|
夫婦間の親権争いではどうしても決着がつかない場合やどちらかの親が力づくで幼い子どもを奪い去っていくことも少なくありません。こういった場合は最終手段である裁判にもちこまれ、ここで判決を受けることになりますが、裁判となると時間がかかりすぎます。
そこで、すぐに何とかしたいという場合における最終手段として、地方裁判所または高等裁判所が管轄となって行う「人身保護法による救済」というものがあります。人身保護法とは不当に奪われた人身の自由を回復することを目的に制定された法律のことを指します。 |
![]() |
適用の仕方としては、現実的に相手方のもとに子供を留めておくと、子供に悪影響を及ぼすおそれがあり、一刻も早く子供を引き取る必要がある場合は、直ちに人身保護法の適用を地方裁判所に請求するという流れになります。
請求があってから、1週間以内を目処に審問が開かれます。審問で相手方の行動の違法性が認められると、子供の引渡しを命じる判決が出ます。 もし、相手方が判決に応じない場合は強制執行となります。しかしながら、子供が自分の意思で相手方のもとに行った場合は、親権行使の妨害にはならず、子供の引渡請求権は成立しません。また、実の親であっても、親権者や監護者の承諾なしに未成年の子供を連れ去れば、刑法224条の未成年者略取、又は誘拐罪になります。
(1) あきらめない!連れ戻すことができることを大前提とする。
(現在の生活が子供に悪影響を与えていると判断されない限り、子供を連れ戻すことができます。)
(2) 一刻も早く子供を連れ戻したい場合は、人身保護法の適用を請求する。
(3) 子供が自分の意思で相手方のもとに行った場合は、子供の意思が尊重される。
(4) 実親でも、未成年の子供を連れ去った場合は犯罪である。
人身保護法の適用を使用することは「最後の切り札」となります。ここまでに至るケースでは、夫婦双方とも相当に共に感情が高ぶっているため、代理人で関与する場合も未成年者の国選代理人で関与する場合も、本当に薄氷を踏む思いで、立ち会うことになります。
いずれにしても、子の引渡しをめぐる紛争については、人身保護事件の経験のある弁護士に依頼しなければ、適切なアドバイスが受けられないことがあります。
◆親権
未成年者の子供がいる夫婦が離婚する場合、どちらが親権者になるかを決めないといけません。親権者が誰なのかを離婚届出書には書かなければいけませんから、決まらなければ離婚はできません。収入は少なくても、実際に養育監護している女性は堂々と親権を主張できますよ!
→詳しくはこちら
監護権とは簡単に言えば、実際に子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。監護権をとれば親権がなくとも一緒に暮らせるのです。
→詳しくはこちら
◆面接交渉
母親は、子供と別れて暮らしている父親との関わり方を、子供が将来自分で決定できるような、そんな下地作りをしてあげることが、育てるものの義務としてあるはずです。親子関係を修復して、面接交渉ができるように導いていくことを、道は厳しくとも求められなければならないのです。
→詳しくはこちら
親権の変更は、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てなければなりません。当事者の協議のみで変更することはできないのです。また、子供に対して親権者の責任と義務を果たしていない場合、子供の親権を喪失することがありますよ。
→詳しくはこちら
夫婦間の親権争いではどうしても決着がつかない場合やどちらかの親が力づくで幼い子どもを奪い去っていくことも少なくありません。そこで、すぐに何とかしたいという場合における最終手段として、地方裁判所または高等裁判所が管轄となって行う「人身保護法による救済」が行われます!
→詳しくはこちら
| ◆相談事例 | ◆弁護士費用 | |
| ◆女性の相談者の方へ | ◆執筆・講演 | ◆アクセス |
| ◆弁護士紹介・松江仁美 | ◆弁護士紹介・松江頼篤 | ◆弁護士紹介・入江秀子 |
| ◆弁護士紹介・氏家大輔 |