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離婚と子供

離婚をするにあたって、もっとも心配なのは子供の問題です。

子供の人生を左右する大きな事柄ですので、慎重に決めなければなりません。また、親権を決める以外にも、決めなければならないことはたくさんございます。後々揉め事にならないようにするためにも、きちんと理解しなければりません。

未成年の子供がいる場合、親権者を決める必要があります。将来、子供が自分自身で両親との関係を選択できるような環境を築いていきたいものです。
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ここでは、「親権」「監護権」「面接交渉」「親権・監護権の変更」「人身保護権」について説明します。収入は少なくても、実際に養育監護している女性は堂々と親権を主張できますよ!

詳しい内容は下記のリンク先に載っています。どうぞご覧下さい。


離婚と子供について詳しく!

◆親権
未成年者の子供がいる夫婦が離婚する場合、どちらが親権者になるかを決めないといけません。親権者が誰なのかを離婚届出書には書かなければいけませんから、決まらなければ離婚はできません。収入は少なくても、実際に養育監護している女性は堂々と親権を主張できますよ!
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◆監護権

監護権とは簡単に言えば、実際に子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。監護権をとれば親権がなくとも一緒に暮らせるのです。

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◆面接交渉
母親は、子供と別れて暮らしている父親との関わり方を、子供が将来自分で決定できるような、そんな下地作りをしてあげることが、育てるものの義務としてあるはずです。親子関係を修復して、面接交渉ができるように導いていくことを、道は厳しくとも求められなければならないのです。
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◆親権・監護権の変更

親権の変更は、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てなければなりません。当事者の協議のみで変更することはできないのです。また、子供に対して親権者の責任と義務を果たしていない場合、子供の親権を喪失することがありますよ。
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◆人身保護法の適用

夫婦間の親権争いではどうしても決着がつかない場合やどちらかの親が力づくで幼い子どもを奪い去っていくことも少なくありません。そこで、すぐに何とかしたいという場合における最終手段として、地方裁判所または高等裁判所が管轄となって行う「人身保護法による救済」が行われます!

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